東京税理士会江東西支部

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2009年度

12月の税務

12月10日(木) 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
12月21日(月) 7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
 1月 4日(月) 10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
4月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月・4月・7月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の9月・10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 

e-Taxで申告をどうぞ 25団体で利用推進宣言

東京税理士会等、東京国税局管内の税務協力25団体が11月11日「e-Tax利用推進宣言」を添付資料の通り行いました。

これは、納税者利便の向上を図り、効率的な税務行政を推進するためにも、e-Taxの普及が不可欠と認識して利用促進に取り組むためです。

e-Tax利用推進宣言

 

11月の税務

11月10日(火) 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月16日(月) 所得税の予定納税額の減額申請
11月30日(月) 9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月・6月・12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月・9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
個人事業税の納付(第2期分)

 

10月の税務

10月13日(火) 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日(木) 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11月2日(月) 8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
2月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月・5月・11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の7月・8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 

江東区民まつり(木場公園)で「税の無料相談」

 平成21年10月17日(土)・18日(日)の両日、第27回江東区民まつりの「中央まつり」が木場公園で開かれますが、そのうちの18日(日)午前10時から午後4時まで「税の無料相談」を実施いたします。

相談担当者は東京税理士会江東西支部に所属する税理士です。

税のことでお困りの皆様、よく税の仕組みがわからない方、電子申告などのやり方など、税のことなら何でもご相談ください。場所はイベント広場の南側です。

 

9月の税務

9月10日(木) 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日(水) 7月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
1月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月・4月・10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の6月・7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

8月の税務

8月10日(月) 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日(月) 6月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
12月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月・9月・12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の5月・6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 

東京税理士会江東西支部の税務相談体制

新設法人説明会

開催日 9月10日(木) 11月9日(月) 22年1月13日(水) 4月19日(月)

 

決算法人説明会

開催日 7月23日(木) 8月24日(月) 9月28日(月) 10月23日(金)
11月26日(木) 12月3日(木) 22年1月21日(木) 2月4日(木)
3月23日(火) 3月24日(水) 4月22日(木)  

 

① いずれも江東西法人会が開催し、江東西税務署3階会議室で午後3時から行われています。

② 江東西支部の担当税理士を派遣しています。

③ 閉会の後、個別質疑応答が予定されています。

④ 出席は、税務署からの案内状をお持ちの方のみに限らせていただきます。

⑤ 上記についてのお問合せは、江東西税務署(電話:03-3633-6211)にお願いします。

商工会議所での税務相談

開催日 9月8日(火) 10月13日(火) 11月10日(火) 12月8日(火)
22年1月12日(火) 2月2日(火) 2月16日(火) 2月23日(火)
3月2日(火) 3月9日(火)    

 

東京商工会議所江東支部で開催している「窓口専門相談(税務)」に江東西支部及び江東東支部から担当税理士を派遣しています。

① この相談は商工会議所の会員でない方も受け付けており相談は無料です。

② いずれも時間は午後1時~4時までです。

③ 東京商工会議所江東支部の所在地等は、次のとおりですので、お問合せはそちらへどうぞ

〒135-0016 江東区東陽4-5-18 江東区産業会館(2階)
TEL:3699-6111/FAX:3699-5511

その他の税の無料相談

そのほか、「税を知る週間」や「所得税の確定申告期間」にも「税の無料相談」を実施していますので、日時が確定次第、ホームページその他でお知らせします。

 

全国の税務署における受付窓口の一本化

 国税庁では、平成21年7月10日から全国の税務署において受付窓口の一本化(ワンストップサービス)を行います。

これにより、各種の申告書及び申請書等の提出、各種用紙の交付請求、納税証明書の請求及び受領、国税の納付、国税に係る制度や手続に関する一般的な相談などについては、一つの窓口で済ませることができるようになります。

詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。

税務署へお問い合わせ等をされる皆様へ

受付窓口一本化後の税務署受付体制イメージ

 

平成21年分の路線価が公表

7月1日、国税庁は平成21年分の「財産評価基準書『路線価図・評価倍率表』」を発表しました。

この財産評価基準は、相続・遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

今回の公表では路線価の全国平均値が4年ぶりに下落したことが話題になっています。

平成21年分の路線価では、全国約37万地点の標準宅地の平均路線価(1平方メートルあたり)が前年を5.5%下回る13万7,000円でした。標準宅地の平均路線価が前年を下回ったのは平成17年以来4年ぶりです。国税庁の路線価は国土交通省が毎年公表している地価公示の約8割が目安といわれていますが、今年3月23日に公表された平成21年地価公示においても全国全用途の平均地価が3年ぶりに下落しており、これに連動したかたちになっているようです。

圏域別にみると、前年まで3年連続上昇していた3大都市圏が、東京圏6.5%下落、大阪圏3.4%下落、名古屋圏6.3%下落といずれも下落しています。特に東京圏と名古屋圏は前年10%以上の上昇率を示していたこともあり、非常に大きな下落になったようです。また、その他の都道府県庁所在地でも上昇したところはなく、39都市が下落しているように、今回は都市部の地価落ち込みが顕著に表れた格好です。

ちなみに、路線価日本一は今年も東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通り(24年連続)。ただし、その路線価は前年の3,184万円から3,120万円と10年ぶりに下落しました。

詳しくは

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h21/index.htm

を参照してください。

 

交際費等の損金不算入制度の改正について(お知らせ)

平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が以下のとおり改正されました。

1.交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人

に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。

2.①の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用され

ます。

また、「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。

 

7月の税務

7月 1日(水) 路線価図等の公開
7月10日(金) 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期の特例を受けている者の源泉所得税(H21年1月~H21年6月分)の納付期限
7月15日(水) 所得税の予定納税額の減額申請
7月31日(金) 5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
11月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人市民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月・8月・11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の4月・5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 

6月の税務

6月10日(水) 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(H20年12月~H21年5月分)の納付期限
6月15日(月) 所得税の予定納税額の通知
6月30日(火) 4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税>
10月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
消費税の年税額が400万円超の1・7・10月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の3・4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)

 

地方法人特別税の創設

平成21年5月以降の中間申告から「地方法人特別税」の申告が必要です。

予定申告の計算方法

法人事業税 前事業年度の法人事業税額/前事業年度の月数×3.3

地方法人特別税 前事業年度の法人事業税額/前事業年度の月数×2.7

つまり、前事業年度(12ヶ月)の法人事業税が1,200,000円の場合、法人事業税は、330,000円、地方法人特別税は、270,000円になります。

合計すると600,000円で、税負担額は従来と変わりません。

この申告書は、地方法人特別税の記載欄が追加された新しい申告書となっているので、ご注意ください。

なお、詳しい説明は、リンクページの「都税事務所」をクリックしてご確認ください。

 

5月の税務

5月11日(月) 4月分源泉所得税の納付期限
5月15日(金) 特別農業所得者の承認申請
6月 1日(月) 3月決算法人の確定申告
9月決算法人の中間申告
消費税・地方消費税の中間申告
所得税確定申告の際の延納届出に係る延納税額の納付
個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
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