東京税理士会江東西支部

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2010年度

12月の税務

12月10日(金) 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
12月20日(月) 7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1月4日(火) 10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
4月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月・4月・7月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の9月・10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 

11月の税務

11月10日(水) 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日(月) 所得税の予定納税額の減額申請
11月30日(火) 9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
3月・6月・9月・12月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月・6月・12月決算法人、個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月・9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
個人事業税の納付(第2期分)

 

10月の税務

10月12日(火) 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日(金) 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11月1日(月) 8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
2月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月・5月・11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の7月・8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 

7月の税務

7月12日(月) 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
7月15日(木) 所得税の予定納税額の減額申請
8月2日(月) 5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
11月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月・8月・11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の4月・5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

 

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。

「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」

国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。

この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖縄国税事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。

 

6月の税務

6月10日(木) 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日(火) 所得税の予定納税額の通知
6月30日(水) 4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
10月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月・7月・10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の3月・4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 

平成22年度税制改正

● 法人税の改正

・グループ内取引等に係る税制

・資本に関係する取引等に係る税制

・租税特別措置の見直し

● 中小企業税制

・特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止

・大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用

・租税特別措置の延長等


● 所得税の改正

・扶養控除の見直し

・同居特別障害者加算の特例の見直し

・生命保険料控除の見直し

● 金融証券税制

・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

・上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の廃止

● 住宅土地税制

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

・住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例

・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

・その他(適用期限の延長)

● 他の税制改正

・燃料課税

・たばこ税

・消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化

詳細は別紙の通り

平成22年度税制改正【詳細】

 

4月の税務

4月12日(月) 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日(木) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4月30日(金) 2月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
8月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が400万円超の5月・8月・11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の1月・2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
軽自動車税の納付
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

 

3月の税務

3月10日(水) 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日(月) 所得税確定損失申告書の提出
前々年分所得税の更正の請求
個人の青色申告の承認申請
前年分所得税の確定申告
贈与税の申告
前年分所得税の総収入金額報告書の提出
確定申告税額の延納の届出書の提出
個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告
3月31日(水) 1月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
7月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)(消費税・地方消費税>

 

所得税確定申告期間中の税の無料相談

東京税理士会江東西支部では、納税者の皆様の役に立つように各種の『税の無料相談』を開催しておりますので、お気軽にお越しください。

所得税確定申告期間中の無料税務相談日程が次のとおりとなっていますので、ご利用ください。

日付 場所 時間 相談内容
2月 3日(水) 富岡区民館 10時~16時 所得税確定申告年金相談
2月 4日(木) 富岡区民館 10時~16時 所得税確定申告年金相談
2月 5日(金) 富岡区民館 10時~16時 所得税確定申告年金相談
2月 9日(火) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談
2月10日(水) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談
2月12日(金) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談
2月17日(水) 富岡区民館 10時~16時 所得税確定申告年金相談
2月18日(木) 富岡区民館 10時~16時 所得税確定申告年金相談
2月23日(火) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談
2月24日(水) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談
2月25日(木) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談
2月26日(金) 豊洲文化センター 10時~16時 所得税確定申告無料相談

 

2月の税務

2月10日(水) 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月 1日(月) 前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月・6月・9月・12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
6月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が400万円超の3月・6月・9月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の11月・12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

 

1月の税務

1月12日(火) 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月 1日(月) 前年11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
源泉徴収票の交付
支払調書の提出
固定資産税の償却資産に関する申告
2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
5月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が400万円超の2月・5月・8月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の10月・11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
給与支払報告書の提出
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
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